平成27年 第1回 あきんど塾 <交通事故! 『そのとき あなたならどうする?!』 と、題した あきんど塾が開催されました。 平成27年4月13日(月)18:00〜 場 所 緑が丘三丁目 銀鱗 山留 2階 講師 |
その時の様子を、当会 副会長の村上氏が SNSに投稿したものをお借りして 平成27年 第1回 あきんど塾報告とします。(画像の説明は あんべです) |
会場の移動時間を無くすため、交流会会場での開塾です。 |
過去の事例を「判例タイムス」から引用し、過失割合を具体的に示し、 修正要素によっては、過失が少なくなったり、あるいは逆転することもあり得ると説明。 直進車(A)・右折車(B)ともに青信号で進入した場合 @ 直進車が優先であることを前提とすると,この場合の基本割合は, A 20 : B 80とするのが相当である。 A いずれも法34条2項所定の右折方法の違反である。 右折における修正要素としての徐行は,右折としての通常速度を意味し,必ずしも法律上要求される徐行でなくてもよい。(Bの徐行なし → Aの過失 −10) 早回り右折と,は,交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは,その指定された部分)を進行しない右折をいう。右折車が交差点中心直近内側に寄らないで早回りに右折する場合には,右方の直進車に対する関係で事故の危険性が増大するので,修正要素として採り上げた。 大回り右折とは,あらかじめ道路の中央に寄らない右折をいう。 (直近右折 → Aの過失 −10、早回り右折 → Aの過失 −5、大回り右折 → Aの過失 −5) 等々。 |